「あれ、総支給は22万のはずなのに、振り込まれたの17万ちょっと…?」

給与明細を見て、そう思ったことはありませんか。私自身、新卒で保育士になった最初の月、明細を見て本気で会社に間違いじゃないかと聞きに行きそうになりました。結論から言うと、間違いではありません。総支給額から、税金と社会保険料がごっそり引かれて、残った金額が「手取り」として口座に振り込まれる。これは保育士に限らず、日本で働くすべての人に共通の仕組みです。

ただ、この「引かれている中身」を知らないまま何年も働いている人が、保育士の世界にはとても多い。私の周りでも、「明細はもらってるけど、数字の意味は分からない」という先輩・後輩がたくさんいます。それはもったいない。なぜなら、中身を理解すれば、合法的に手取りを増やす方法がちゃんとあるからです。

この記事では、給与明細に書かれている項目の意味を、保育士のリアルな金額感でひとつずつ解説していきます。難しい税金の話を、できるだけ園長先生に雑談で聞かれても答えられるレベルの言葉に噛み砕きました。

※本記事の税率・保険料率は2026年時点の一般的な水準を前提にしています。お住まいの自治体や加入している健保組合によって細かい数字は変わりますので、正確な金額はご自身の明細でご確認ください。

「総支給」と「手取り」はまったく違う金額

まず、給与明細は大きく3つのブロックに分かれています。「支給」「控除」「差引支給額」の3つです。

  • 支給:基本給、処遇改善手当、通勤手当、残業代など、会社からあなたに払われる金額の合計。これを「総支給額」と呼びます。
  • 控除:総支給から差し引かれる税金と社会保険料。
  • 差引支給額:総支給から控除を引いた金額。これが実際に口座に振り込まれる「手取り」です。

保育士あるあるで、求人票に「月給22万円」と書かれていて、「22万もらえる!」と喜んで入職したら、実際の振込額が17万円台だった、というパターン。これは求人票がウソをついているわけではなく、22万は「総支給」、17万は「手取り」の話をしているだけです。

👩
保育士Cさん
「初任給の振込見たとき、悲しすぎて母に電話しちゃいました……『話が違う』って」
👩
保育士Aさん
「分かる。私も最初の月、家賃払ったら残り5万切ったからね。給与明細って、もっと早く読み方教えといてほしかった」

給与から引かれている「5つの項目」

控除欄に並んでいる数字の正体を、ひとつずつ見ていきます。月給22万円(総支給)の保育士さんをモデルケースにして話を進めますね。

① 健康保険料

病気やケガで病院にかかったときに、医療費が3割負担で済むのはこの保険のおかげです。保険料は、会社と自分が半分ずつ負担する「労使折半」。給与の約5%前後が自分の負担分として引かれます。

月給22万円の場合、約11,000円前後が健康保険料として控除されます。加入している健保組合や協会けんぽの都道府県支部によって少し違いますが、おおむねこの水準です。

② 厚生年金保険料

将来もらう年金の原資になるお金です。これも労使折半で、給与の9.15%が自分の負担分。

月給22万円なら、約20,000円前後が毎月引かれます。若いうちは「年金なんて本当にもらえるの?」と思うかもしれませんが、厚生年金は老後の年金だけじゃなく、障害を負ったときの障害年金、自分が亡くなったときに家族に払われる遺族年金もカバーしてくれる保険です。

③ 雇用保険料

失業したときの失業給付や、育休中の育児休業給付金の原資になる保険。負担率は給与の0.6%程度(2026年時点の一般労働者の本人負担分)。

月給22万円で1,300円前後。金額は小さいですが、保育士が産休・育休で育児休業給付金をもらえるのも、この保険料を払っているから。決して無駄なお金ではありません。

④ 所得税

国に納める税金。給与から毎月「源泉徴収」という形で天引きされます。扶養家族の数や社会保険料の額によって変わりますが、月給22万・扶養なしの独身保育士の場合、月4,000〜5,000円前後が目安です。

ここがややこしいのですが、毎月引かれている所得税は「仮の金額」です。年末に正確な年収が確定してから、本来払うべき所得税との差額を精算するのが「年末調整」。引かれすぎていたら12月の給与で戻ってきます。

⑤ 住民税

住んでいる自治体に納める税金。前年の所得に対して課税される仕組みなので、社会人1年目は住民税が引かれないという特徴があります。2年目の6月から、1年目の所得に応じた住民税が毎月引かれ始めます。

「2年目になったら急に手取りが減った」と感じるのは、多くの場合この住民税が原因。月給22万クラスだと、月8,000〜10,000円程度が引かれるイメージです。

👩‍🏫
ベテラン先生
「2年目の6月にみんな『給料減った!』って騒ぐんだけど、減ってないんです。住民税が始まっただけ。基本給は変わってないから、落ち着いて明細を見てくださいね」

月給22万円、実際に振り込まれるのは?

上の5つを合計して、実際の手取り額をシミュレーションしてみます(独身・扶養なし・社会人2年目以降のケース)。

項目 金額(概算)
総支給 220,000円
健康保険料 −11,000円
厚生年金保険料 −20,000円
雇用保険料 −1,300円
所得税 −4,500円
住民税 −9,000円
控除合計 約−45,800円
差引支給額(手取り) 約174,200円

総支給22万円に対して、手取りは17万4千円前後。ざっくり総支給の約79%が手取りになる、と覚えておくと分かりやすいです。

「額面の8割が手取り」。この感覚を持っておくと、転職や副業を考えるときに計算が早くなります。月給25万の求人を見たら、手取りは20万前後だな、と即座に見積もれる。

🧑
保育士Bさん
「僕、千葉に引っ越して職住近接にしたとき、妻が時短で働き始めてさ。配偶者控除の話を社労士さんに聞いたら、給与明細の見方から変わったよ」

保育士でもできる「合法的な節税」3つ

ここからが本題です。引かれるものは引かれるとして、払いすぎた税金を取り戻したり、将来のために回したりする方法が3つあります。

① ふるさと納税

住んでいる自治体ではない、別の自治体に寄付をすると、寄付額から2,000円を引いた金額が住民税と所得税から控除される仕組みです。しかも寄付先の自治体から返礼品(米・肉・果物など)がもらえる。

月給22万円・独身・扶養なしの保育士なら、年間の寄付上限はざっくり25,000〜30,000円前後が目安(※年収や他の控除状況で変わるので、シミュレーターで要確認)。この範囲内なら、実質2,000円の自己負担で返礼品がもらえる計算になります。

一人暮らしなら、お米10kgを選ぶだけで毎月の食費が浮く。これはやらない理由がないレベルの制度です。

② iDeCo(個人型確定拠出年金)

自分で毎月お金を積み立てて、60歳以降に受け取る年金。最大のポイントは、積み立てた全額が所得控除になること。つまり、iDeCoに入れたお金の分だけ、所得税と住民税が安くなります。

保育士(厚生年金加入者)の場合、月額の上限は23,000円。仮に月1万円積み立てると、年間12万円が所得控除されて、所得税・住民税あわせて年間1.8万円前後の節税になるイメージです。

ただし、iDeCoは60歳まで引き出せません。結婚資金や住宅購入を控えている人は、無理のない範囲で。

③ 医療費控除

1年間で払った医療費が10万円を超えた場合、超えた分が所得から控除されて、所得税と住民税が戻ってくる制度です。

「保育士で医療費10万なんて使わないでしょう」と思うかもしれませんが、出産した年はほぼ確実に超えます。不妊治療、歯の矯正(医師が治療目的と判断したもの)、通院の交通費も対象。領収書は必ず保管しておいてください。

医療費控除は年末調整ではなく、自分で確定申告をしないと戻ってきません。ここを知らずに損している保育士さんは本当に多いです。

👩
保育士Cさん
「私、花粉症でちょくちょく耳鼻科行くんですけど、あれも医療費控除の対象なんですか?」
👩‍🏫
ベテラン先生
「対象ですよ。家族分もまとめられるから、実家暮らしなら親に『領収書ちょうだい』って言うといいですね」

年末調整と確定申告の違い

この2つ、混同している人が多いので整理します。

  • 年末調整:会社が12月にやってくれる、所得税の精算手続き。生命保険料控除や扶養控除の申告書を会社に出すだけで、あとは経理がやってくれる。ほとんどの保育士さんはこれで完結します。
  • 確定申告:自分で税務署に行って(またはオンラインで)申告する手続き。年末調整では対応できない控除(医療費控除・ふるさと納税をワンストップ特例以外で申請する場合・副業収入がある場合など)に使う。

ふるさと納税は「ワンストップ特例制度」を使えば確定申告なしで完結しますが、寄付先の自治体が5つを超える場合や、医療費控除を併用する場合は、確定申告が必要になります。

扶養控除の仕組み

「扶養に入る/入れる」という言葉、よく聞くけどよく分からない、というのが保育士あるあるです。

扶養には大きく2種類あります。

  • 税制上の扶養:配偶者や親族の年収が一定以下(給与のみなら年103万円以下など)の場合、扶養する側の所得から控除が受けられる。結果として、扶養する側の所得税・住民税が安くなる。
  • 社会保険上の扶養:配偶者や親族の年収が130万円未満(一定条件あり)の場合、健康保険料を払わずに健康保険に加入できる。

結婚して配偶者がパートや時短勤務の場合、この「扶養控除」を使うと手取りが増える可能性があります。保育士Bさんの奥様が時短になったタイミングで配偶者控除の話が出てきたのは、これが理由です。

独身の保育士でも、同居する親の年収が一定以下なら「親を扶養に入れる」ことができる場合があります。年末調整のときに扶養親族の欄をちゃんと埋めるだけで、所得税・住民税が下がる可能性があるので、一度家族構成と親の年収を確認してみてください。

節税より効果が大きいのは「年収そのもの」を上げること

ここまで節税の話をしてきて、最後にひっくり返すようで恐縮ですが、現実の話をします。

iDeCoで年1.8万の節税、ふるさと納税で年2.3万の返礼品、医療費控除で年1〜2万の還付。全部フル活用しても、年間5万円前後のインパクトです。大きくないとは言いません。でも、転職で年収が50万円上がったら、節税の10倍のインパクトが出ます

私の後輩で、月給20万・年収280万円の認可園から、キャリアアドバイザー経由で紹介された企業主導型に転職して、年収が330万円台に跳ね上がった子がいます。節税をどれだけ頑張っても、この差は埋まりません。

非公開求人には、給与テーブルが一段上の法人や、処遇改善手当の配分が手厚い園が混ざっています。自分一人でハローワークと求人サイトを見ているだけでは、なかなか出会えないゾーン。

レバウェル保育士

のようなキャリアアドバイザー型のサービスは、こういう「表に出てこない好条件求人」を抱えていることがあります。転職しない前提で話だけ聞くのもアリ。市場相場を知るだけでも、今の園で自分が安く使われていないか判断できます。

給与明細を読めるようになる、という小さな自立

給与明細の数字が分かるようになると、いろんなことが変わります。

  • 求人票の「月給」と「手取り」のギャップを即座に計算できる
  • 2年目の住民税スタートで慌てなくなる
  • 賞与が出たときの手取りも予測できる
  • 年末調整の書類を「とりあえず名前だけ書いて出す」ではなくなる
  • ふるさと納税・iDeCo・医療費控除を、自分で取りにいける

お金の話を園内でオープンに話す文化はあまりありません。でも、自分の給与明細を自分で読めるようになるだけで、理不尽な給与設定や曖昧な処遇改善手当の配分に気づく目が育ちます。

保育という仕事の価値は、金額では測れません。それはその通り。でも、自分の労働の対価として受け取っているお金の中身くらいは、自分で理解しておいたほうがいい。それは「お金に執着する」ということじゃなくて、「自分の生活を自分で守る」ということだと、私は思っています。

来月の給与明細が届いたら、ぜひ一度、この記事を見ながら項目をひとつずつ確認してみてください。「なるほど、このために引かれてたんだ」と納得できるだけで、仕事への向き合い方も少し変わるはずです。

保育士の給与明細についてよくある質問

総支給と手取りはなぜこんなに違うのですか?

総支給から税金と社会保険料が差し引かれ、残った金額が手取りとして振り込まれるためです。

月給22万円の場合、健康保険料・厚生年金・雇用保険・所得税・住民税が引かれ手取り17〜18万円になります。社会保険料だけで14〜15%、所得税住民税で5〜10%の控除があるため、約2割減るのが標準的な構造です。

保育士の社会保険料はどれくらい引かれますか?

総支給の約14〜15%、月給22万円なら3万円台前半が社会保険料の標準的な目安です。

健康保険料約5%、厚生年金約9.15%、雇用保険約0.6%が労働者負担分。月給22万円なら健保11,000円・年金20,000円・雇用保険1,300円ほど。所得税・住民税と合わせて4万円超が引かれた残りが手取りです。

処遇改善手当は給与明細のどこに載りますか?

支給欄の「処遇改善手当」「キャリアアップ加算」などの名称で、月単位で記載されています。

処遇改善加算Iは園全体の底上げで全職員に分配、加算IIは研修受講者の役職手当として支給されます。明細では基本給と別建てになっており、転職時の年収比較で見落としやすい項目。総支給に含まれる重要な金額です。

通勤手当には税金がかかりますか?

公共交通機関なら月15万円まで非課税で、所得税住民税の対象外として扱われています。

電車・バスなど公共交通機関の通勤手当は月15万円まで非課税。マイカー通勤は距離区分に応じて非課税枠が決まります。給与明細の「通勤手当」が総支給に含まれていても、課税所得には算入されない仕組みです。

手取りを合法的に増やす方法はありますか?

ふるさと納税・iDeCo・医療費控除・住宅ローン控除の4つが代表的な節税策となります。

iDeCoは月2.3万円まで掛金が全額所得控除、年27.6万円なら税金が約5.5万円戻ります。ふるさと納税は実質2,000円で返礼品。医療費10万円超は確定申告で還付。手取り月給を1〜2万円底上げする現実的な手段です。


あわせて読みたい